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THY Taiwan International Law Offices

台日投資関連TJ CROSS-BOADER

日本から台湾への投資情況

パーティーイメージ台湾経済部(日本の経済産業省相当)投資審議会「2018‐08-統計月報」のデータによると、台湾への海外からの投資は、統計開始の1952年1月から2018年8月まで、歴史的・地理的な要因が反映されるが如く、日本からの投資案件数10,295件と最も多く、次いで香港、カリブ海英領、アメリカとなっている。また、台湾への海外からの投資業種別では、従来の製造業から非製造業(卸・小売業や飲食、専門サービス業)への投資件数が顕著に増加し、2018年1月から8月まで卸・小売業が904件、次いで専門・科学及び技術サービス業が307件、情報・通信産業が301件、宿泊・飲食業212件となっている。データで示すように、これまで外資の投資形態の変移に伴い外資が求める法律サービス分野においても、ここ数年漸次多岐多様に亘り、当所でも多くの日系企業より企業法務に於いて、リスク管理・企業統治・内部統制・コーポレートガバナンス施策等について広く助言が求められている。
 
参考資料:台湾経済部投資審議会
「2018‐08-統計月報」
2018年1月から2018年8月外資・華僑資本投資の国別・地域別統計表」(THY翻訳)


台湾進出時の留意点

日系企業の海外進出のファーストステップとして、親日な台湾を選択する日系企業が多く見受けられます。しかしながら、日本と言語・文化・制度・商習慣等異なるため、これまでの固定概念から脱却し、ビジネスマインドを時には払拭せざるを得ない事態に直面する事が多々あります。進出時のベース作りは大変重要であり、後々の各方面に於いて影響を及ぼし兼ねません。「本の一分は末の一丈」のことわざで表すように、始めは一時的な便益によって目立たないことも、後々不要なトラブルに巻き込むこともあり、大局的見地から十分に現地の制度を理解するほか、現地の専門家や台日ビジネス業務に精通した人を介し、正確且つ現行法に適した情報を把握し、自社のビジネス展開の基盤を整え、長期的な展望を見据た資的な側面にご留意ください。

  • 主なトラブル 例
商標問題
  • 他者による自社の商標不正使用、商標横取り、類似商標の存在により自社の商標が却下された。
  • 日本では包括的に商品の商標登録が認められるのに対し、台湾では商品アイテムにつき、その分類或いは商品名によっては日本と異なる場合があります。各商品・役務によっては、更に詳細に細分化されているため、日本で登録申請したとしても、更に台湾現地代理人を通じたり、例え直接台湾の代理人を通じて申請するにせよ、登録する商品に関し、十分に意識疎通を行い、認識の相違がないよう自社の大事な商標を正確に把握しましょう。台湾では、自社の商標は登録しているから大丈夫と過信せず、正しく自社の取り扱い商品をカバーしているかどうか再確認され、後々思わぬトラブルを招かないためにも十分に留意が必要である。(模倣品の提訴、商標権の侵害訴訟等)
  • 長年使用した自社の商標にもかかわらず、他の業者より販売差止めを受けた 。
会社登記に
まつわる問題
  • 登記の代行を依頼した業者より、自社が取扱う商品には別途営業項目の申請を要するとことを知らされておらず、商品を輸入した後、税関で問題となり、輸入できなかった 。
  • 不動産仲介業者を介して契約したにもかかわらず、契約した物件が自社の営業項目に適さない区域、または使用ライセンスが適さない物件のため、会社登記・営業ができない 。
  • 登記手続きを代行した業者の手違いで、重要なポストとなる従業員が社会保険に加入できない 。
事務所・店舗等の使用ライセンス問題
  • 不動産仲介業者を通じ契約した物件或いはテナントにもかかわらず、自社の営業項目に適する使用ライセンスがないことを内装する際に指摘を受けた。または使用ライセンスがあるのは契約面積の一部にしか過ぎないことを後に知った。
  • オープン間近に店舗の使用ライセンスが適さないをことを理由に管轄の主務機関から撤去命令を受けた 。
  • 著名デベロッパーと交わした店舗に適法な使用ライセンスがなかった。
契約問題
  • グループ企業の海外支社等を通じ、数回正常な発注が行われたにもかかわらず、突如担当者から連絡が途絶え、調査したら、実体のない契約当事者だったため、債権が回収できなくなった 。
  • 現地法のリーガルチエックを行わず、従来使用している契約書をそのまま中国語に訳して使用 した結果、債権回収できなかった。
  • デベロッパーから突然全店改装を理由に契約期間内にもかかわらず契約終止し、撤去通知を受けた。
労務問題
  • 就業規則の制定は、台湾現地法に適した内容・方法で必ず法律の専門家に依頼すること。(台湾は労務士という制度はありません。)また、現地の実務に合わせた内容にご留意ください。
  • 労働条件の不利益変更について(業者または恣意的に提供された日本語の就業規則が使われ、残業代金を過剰に支給していたことに気づく)
  • 守秘義務及び競業避止に関する内容は(退社時ではなく)入社の際にきちんと取り決めを 行ってください。


台湾から日本への投資情況

台湾経済部投資審議会「2018‐08-統計月報」のデータによると台湾から海外への投資は、カリブ海英領、アメリカ、ベトナムに次いで日本は11位となっている。台湾企業の日本への投資件数は、日系企業の台湾への投資件数より劣るものの、2016年日本の電気メーカーが台湾の電子機器受託製造に於いて大手の傘下となったこと契機として、年々増加傾向となっている。日本への進出件数まだ疎らであるが、台日間双方業務提携・フランチャイズ・合弁・買収(M&A)等について今後も注目するところである。
 
参考資料:台湾経済部投資審議会「2018‐08-統計月報」

2018年1月から2018年8月対外投資の国別・地域別統計表」(THY翻訳)

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