※注意点:準拠法 vs. 遺産所在地法
被相続人 の国籍 |
遺産の所在地 |
相続関係の準拠法 |
遺産に係る処分の根拠法(遺産の所在地) |
台湾籍 |
台湾 |
中華民国法 |
中華民国法 |
日本 |
中華民国法 |
日本法 |
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日本籍 |
台湾 |
日本法 |
中華民国法 |
日本 |
日本法 |
日本法 |
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日本へ帰化した方 |
台湾+日本 |
日本法 (死亡時は日本籍) |
遺産の所在地による - 台湾の遺産:台湾法 - 日本の遺産:日本法 |
相続手続きを進める上で、誰が法的な相続人となるのかを確定させる必要があります。台湾も日本と同様に戸籍制度があるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、原戸籍謄本を含む)を取得することで、相続人を特定することができます。
項目 | 台湾 | 日本の戸籍の種類(参考用) |
現 行 戸 籍 謄 本 |
現戸全戸戸籍謄本 申請時点における当該住所の世帯の現住構成員(及び非現住者※)の情報が記載されている。 ※「非現住者」とは、その世帯に過去に属していた構成員のうち、「国外への転出」「死亡」「死亡宣告」「戸籍の廃止」のいずれかに該当する者を指す。 |
戸籍謄本/戸籍全部事項証明書 当該「戸籍」が編成されてから現在までの全員の情報が記載されている。 |
現戸部分戸籍謄本 戸籍内の構成員のうち、指定した構成員の情報のみ表示される。 |
戸籍抄本/戸籍個人事項証明書 戸籍内の構成員のうち、指定した構成員の情報のみ表示される。 |
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記載内容 「記事欄」は「詳細記事」又は「省略記事」を選択可能。「詳細記事」は、住所変更、出生、死亡、結婚、離婚、養子縁組等の内容を含む。 |
記載内容 氏名、出生年月日、父母の氏名、続柄、配偶者、子女、本籍地、出生、死亡、結婚、離婚、養子縁組等の事項 |
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除 籍 謄 本 |
除籍謄本 戸籍の筆頭者の変更前の戸籍謄本、又はその他の事由により戸籍の情報が書き換えられた戸籍謄本 |
除籍謄本 その戸籍に記載されていた全員が、死亡、結婚、転出等の理由により「全員除籍」され、その結果、当該戸籍自体が閉鎖され、現行の戸籍ではなくなったもの。 ※実務上では、日本の銀行等で相続手続きの際に求められる除籍謄本は、「亡くなられた方の除籍が記載された戸籍謄本」を指していることが多い。 |
旧 式 / 改製 前謄本 |
手書きの戸籍謄本 民国86年(西暦1997年)9月30日に全国電子化が実施される「以前」の「手書き」様式の戸籍謄本情報 |
改製原戸籍謄本 法改正や電子化が行われる前の旧様式の戸籍謄本を指す(例:平成改製原戸籍、昭和改製原戸籍)。 |
電子化時期 全国統一で民国86年(西暦1997年)9月30日にオンライン接続作業が完了。 |
電子化時期 各市区町村ごとに異なり、法改正(平成年間等)に伴って行われることが多い。それ以前の記録は改製原戸籍となる。 |
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